使用許諾

ライセンサーは、本契約の期間中、ライセンシーに対して、日本国内に限り、指定場所における非独占的な本ソフトウェアの使用を許諾する。

再許諾

(1)ライセンシーは、ライセンサーの書面による事前の同意なしに、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に再許諾することができない。

(2)ライセンシーが、ライセンサーの事前の書面による同意を得て、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に対して再許諾した場合には、当該第三者に、本契約において定められた条件と同等の義務を課し、ライセンシーはライセンサーに対し、当該第三者の一切の行為について責任を負う。

目的外使用の禁止

ライセンシーは、会員サイト構築の目的(以下「本目的」という。)でのみ本ソフトウェアを使用することができ、本目的以外に本ソフトウェアを使用してはならない。

対価

ライセンシーは、本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾の対価として、ライセンサーに対して以下のとおり本ソフトウェア使用料を支払い、振込手数料はライセンシーの負担とする。

ソフトウェア使用料…5万円(税別)
本ソフトウェア使用料として、本契約締結の日から[30日]以内に、ライセンサーが指定する銀行口座に振り込む

対価

ライセンシーは、本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾の対価として、ライセンサーに対して以下のとおり本ソフトウェア使用料を支払い、支払に要する費用はライセンシーの負担とする。ライセンサーは、ライセンシーが支払った本ソフトウェア使用料については、いかなる事由による場合でもライセンシーに返還しない。

権利帰属

(1)ライセンサー及びライセンシーは、本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)が、ライセンサーに帰属することを確認する。 本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、ライセンサーからライセンシーに移転するものではない。

(2)ライセンサーがライセンシーのためにカスタマイズした部分の著作権等(著作権法第27条及び28条に定める権利を含む。)についても、ライセンサーに帰属する。

禁止事項

ライセンサーは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアの使用に関して、以下の行為を禁止する。

(1)ライセンシーは、ライセンサーの書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアを複製することができない。 ただし、ライセンシーが、バックアップ用として1部複製し保管する場合はこの限りでない。

(2)前項において、ライセンシーは、バックアップを作製した場合には、その媒体物にライセンサー所定の著作権表示 (©表示、第一次発行年、ライセンサーの氏名)をし、かつ、「バックアップ」の表示をしなければならない。

(3)ライセンシーは、ライセンサーの書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアの改変・翻案又は他のソフトウェアと組み合わせる行為をしてはならない。

(4)ライセンシーは、本ソフトウェアの変更又は本プログラムのリバースエンジニアリングをすることができない。 ただし、ライセンサーの書面による事前の同意がある場合又はライセンシー若しくはライセンシーから委託を受けた第三者が本プログラムの誤り等を修正する場合は、この限りでない。

(5)その他本契約で許諾された範囲を超えた本ソフトウェアの使用をしてはならない。

保守

ライセンサーは、ライセンシーに対して本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応、バージョンアップ、情報提供その他の保守サービスを行う義務を負わない。

監査非保証

(1)ライセンサーはライセンシーに対し、本ソフトウェアを現状有姿のままで提供し、ライセンサーは、本ソフトウェアについての一切の契約不適合責任及び保証責任を負わない。

(2)前項の規定にかかわらず、ライセンシーが、検査期間終了の日から30日以内に本ソフトウェアの重大な欠陥を発見し、ライセンサーに対して、当該欠陥につき通知をした場合、ライセンサーは、合理的な期間内に、有償にて、本プログラムの修理又は取替えを行う。

(3)ライセンサーは、ライセンシーに対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、ライセンシー若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。 ライセンサーは、ライセンシーが本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わない。

(4)ライセンシーが、本ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差し止め、 損害賠償又はその他の請求を受けた場合であっても、ライセンサーは一切の責任を負わない。

第三者による権利侵害

本ソフトウェアの使用に関し、ライセンシーにおいて、第三者が本ソフトウェアに関連する著作権等の全部若しくは一部を侵害し 又は侵害しようとしていることを発見した場合、ライセンシーはライセンサーに対し、速やかに侵害の事実及び内容を通知しなければならない。 ライセンシーは、ライセンサーから当該侵害に関する事案を解決するために一定の要望があった場合には、ライセンサーに協力する。

契約終了の際の措置

(1)本契約が終了した場合には、ライセンシーは、本契約終了後30日以内に、ライセンサーの指示に従い、自らの費用で本ソフトウェア及びその複製物を 直ちにライセンサーに返還し、又はこれら一切を破棄若しくは削除しなければならない。

(2)前項において、ライセンシーが本ソフトウェア及びその複製物を破棄又は削除した場合には、破棄証明書をライセンサーに提出しなければならない。

(3)ライセンシーは、本契約終了後にライセンシーが本件ソフトウェアの使用を継続しないことを担保するため、ライセンサーが本件ソフトウェアに ついて予め必要な技術的措置を講じることを了承する。