リスティング広告の商標キーワードは除外しないと商標権侵害になる?
Google等の検索サイトでリスティング広告(検索連動型広告)を出稿すると、検索サイト側のシステム側で表示対象キーワードが自動で最適化されて他者商標で広告が表示される場合があります。
そしてこの際、会社によってはメールで直接商標キーワードの除外設定を依頼してくるケースがあり、この除外設定に応じない場合、商標権侵害となって訴えられてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかと思います。
しかしながらいろいろ調べてみるとキーワードに商標が含まれることは商標権侵害にあたらないと考えるのが妥当のようです。
そもそも検索キーワード自体ユーザー側が入力をするもので、検索サイトはその入力に対して広告を掲載するわけですから、そこに広告主側の責任が問われるとは考えづらいのかなと思います。
もしキーワードに商標を使われたくないのであれば検索サイト側に対応を求めるべきということになるのではないでしょうか。
ただ他社の商標で広告が掲載されることがユーザー側に混乱をもたらさないか、またそもそもそのキーワードでの広告掲載に効果があるのかという視点は重要かと思います。
効果がないのであれば除外設定をすべきですし、相手の会社さんから連絡があってお互いに除外しましょうという話であれば対応をすべきかと思います。
しかし自社の商標で同業他社が意図的に広告を掲載するようになると本来広告掲載の必要がない自社商標のキーワードで常時広告掲載しなければならない状態になりかねないので、それはちょっとどうなのかとは思いますよね・・・。
ユーザーもおそらく広告はスキップして通常の検索結果から探してくれるとは思うのですが。
※ちなみに広告文に他社の商標を使うことは商標権侵害にあたります。